厚生労働大臣が定める掲示事項

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
開設者:医療法人健翔会 理事長 松枝秀樹
管理者:院長 植村勝男

医療法許可病床数:療養病床 54床

診療日及び診療時間
  午前  午後 
9:00~13:00 14:00~17:30
9:00~13:00 14:00~17:30
9:00~13:00 14:00~17:30
9:00~13:00 休診
9:00~13:00 14:00~17:30
9:00~13:00 休診
日・祝日 休診 休診

・労災指定医療機関
・生活保護法指定医療機関・介護機関
・難病指定医療機関
・結核指定医療機関
・介護保険法によるみなし指定を受けている保険医療機関
・救急告示医療機関
・第2種協定指定医療機関(発熱外来・後方支援)
 

当院は、療養病床54床において、療養病棟入院基本料1及び地域包括ケア入院医療管理料1を算定しており、入院患者13人に対して1人以上の看護職員を配置しています。

また、入院患者20人に対して1人以上の看護補助者(みなし補助者含む)の配置に加えて、看護補助体制充実加算(地域包括ケア)の要件により、25人に対して1人以上の看護補助者を追加で配置しています。

夜間は、看護補助体制充実加算(療養)の要件により、入院患者16人に対して1人以上の看護要員(看護師1名以上を含む3人以上)を配置しています。

なお、時間帯、休日などで看護要員の配置が異なります(傾斜配置)。患者様の負担による付添看護は必要ありません。

当院では、入院の際に医師、看護師、その他必要に応じて関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。

当院では、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めております。

当院では、多職種による身体的拘束最小化チームを設置し、緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束を行わない取り組みを行っております。

令和7年4月より
 入院時食事療養費(I)、入院時生活療養費(I)
当院では入院時食事療養(I)・生活療養(I)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

基本診療料、特掲診療料の施設基準等に係る届出事項
療養病棟入院基本料1
療養病棟療養環境加算1
地域包括ケア入院医療管理料1
データ提出加算2及び4
入退院支援加算1
認知症ケア加算3
感染対策向上加算3
在宅療養支援病院1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
在宅がん医療総合診療料
機能強化加算
診療録管理体制加算3
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
がん患者リハビリテーション料
がん性疼痛緩和指導管理料
がん治療連携指導料
(鹿児島大学病院、鹿児島市医師会病院) CT撮影及びMRI撮影
胃瘻造設術
胃瘻造設時嚥下機能評価加算
二次性骨折予防継続管理料2・3
医療DX推進体制整備加算1~3
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
入院ベースアップ評価料33

療養病棟に入院した時は、食費と居住費の標準負担額の自己負担が必要です。
令和7年4月より食費の負担が一部改訂されます。
●食費
区 分 一食あたりの食費
市民税課税の世帯に属する方、現役並所得者及び一般 490円 → 510円
難病患者等 280円 → 300円
市民税非課税の世帯に属する方、低所得者Ⅱ90日以内の入院 230円 → 240円
低所得者Ⅱ90日を超える入院 180円 → 190円
低所得者Ⅰ 140円
低所得者Ⅰ(医療区分2・3の方) 110円

●居住費
区 分 1日当たりの居住費
65歳以上の方 370円
65歳未満の方・指定難病患者 0円

1.特別の療養環境の提供
 患者様のご希望により個室へ入院される場合には、下記の室料差額料金が発生します。

  307号室・506号室(洗面・トイレ・冷蔵庫付き) 3,000円(税込)
  507号室 (トイレ・洗面・シャワー・冷蔵庫・セーフティーボックス付き) 5,000円(税込)

2.診断書・証明書等に係る費用
   文書料一覧表

3.その他の費用
  入院時の利用申込により発生する費用
  その他、入院中に購入できる消耗品一覧

 医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。
 明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、料金計算窓口にてその旨お申し出ください。

当院は医療DX推進体制整備について以下のとおり対応を行っております。
・オンライン請求を行っております。
・オンライン資格確認を行う体制を有しております。
・医師が、オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等において、閲覧又は活用できる体制を有しております。
・電子処方箋を発行する体制を有しております。
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については対応準備中です。
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声かけ・ポスター掲示を行っています。
・当院を受診した患者様へ、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。


診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
以下については現在猶予期間のため、期間満了までに整備する予定です。
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制

当院は「かかりつけ医」として、必要に応じて次のような取組を行っています

・患者様が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。
・専門医師又は専門医療機関への紹介を行います。
・健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
・保健・福祉サービスに関する相談に応じます。
・診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。

また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できます。

後発医薬品があるお薬については、患者様へ説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。
一般名処方には以下のようなメリットがあります。

・患者様のご希望により先発医薬品、後発医薬品の調剤を受けることができます(詳しくはかかりつけの保険薬局にご相談ください)。
・特定の医薬品が入手できない場合に、保険薬局に在庫のある同一成分の医薬品(先発医薬品がない場合は後発医薬品、後発医薬品がない場合は先発医薬品)に切り替えて調剤を受けることができます。
・先発医薬品と後発医薬品の価格差がある場合に、自己負担額を考慮して医薬品を決めることができます。

※令和6年10月より「特別負担」は、長期収載品と最も高い後発品との価格差の『4分の1』となります。
患者様が一般名処方の処方箋から長期収載品へ変更を希望した場合は「選定療養」の対象となり患者様の特別負担が発生します。

【対象となる長期収載品】
後発品のある先発医薬品(いわゆる「準先発品」を含む)であって、次のいずれかを満たし、当該長期収載品の薬価が、最も高い後発品の薬価を越えているもの
◆後発品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過(バイオ医薬品を除く)
◆後発医薬品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過しないもので、「当該長期収載品に係る後発品の数量÷(当該長期収載品に係る後発品の数量+当該長期収載品の数量)」(後発品置換え率)が50%以上(バイオ医薬品を除く)
ただし、後発品登場から5年を経過していても「後発品置換え率が極めて低い長期収載品」(後発品置換え率1%未満)は対象外


「医療上の必要性がある場合」「後発品が入手困難な場合」には患者様に特別負担は求めません。
入院中の患者様のお薬につきましては、同一成分の後発医薬品または同種同効薬に変更させていただくことがあります。

当院では患者様の状態に応じ
・28日以上の長期の処方を行うこと
・リフィル処方せんを発効すること
のいずれの対応も可能です

※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が可能かどうかは病状に応じて担当医が判断します。

当院では、患者さまが安心して住み慣れた地域で生活が送れるように、病棟に入退院支援職員を配置しています。
退院後、不安なく療養できるように、主治医、看護師、地域の医療・福祉関係者と協力して支援をします。

<支援内容の例>
・療養先のご相談
・介護保険等の制度に関するご相談
・医療と介護の連携の窓口  など
※相談内容・プライバシーは厳守します。

病棟専任入退院支援職員 看護師:南田 博美

上記職員のほか地域医療連携室の職員も協働して入退院支援を行っています。
地域医療連携室専従職員 社会福祉士:氏名掲載省略
地域医療連携室専任職員 看護師:氏名掲載省略

●感染防止対策に関する基本的な考え方
 感染防止対策は、安全な医療提供の為の基盤となるものです。当院は、病院にかかわるすべての人々を感染から守る為に、病院全体として感染防止対策に取り組みます。

●感染防止対策に関する取組事項
1.院内感染防止対策のための組織に関する事項
 感染防止対策に関する意思決定機関として、院内感染防止対策委員会を設置し、月1回会議を行い、感染防止対策に関する事項を検討しています。また、院内の感染防止対策活動を推進する為に感染制御チーム(ICT)を設置し、定期的なラウンド、抗菌薬の適正使用の指導、感染対策に関する問題に迅速に対応しています。

2. 感染防止対策のための職員研修に関する事項
 院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底する為、全職員を対象とした研修会・講習会を開催しています。職員は年2回以上研修に参加し、知識・技術の向上に努めています。

3. 感染症の発生状況報告に関する事項
 薬剤耐性菌や院内感染対策上問題となる微生物を検出した場合は、病棟から各部署に報告し、注意喚起を行っています。院内感染防止対策委員会にて検出状況を共有し、必要に応じ感染対策の周知や指導を行っています。

4. 院内感染発生時の対応に関する事項
 院内感染が疑われる事例の発生時には、病棟よりICTへ速やかに報告を行い、ICTは迅速に現場の状況確認、感染防止対策の徹底、疫学的調査を行い、感染拡大を防止します。また、必要に応じ、地域の連携医療機関や保健所と速やかに連携し対応します。

5. 地域連携に関する事項
 地域の医療施設と連携し、各施設の感染防止対策に関する相談を受け、問題点を定期的に検討しています。

6. 患者さんへの情報提供に関する事項
 感染症が流行する時期は、ポスター等の掲示物で情報提供を行います。感染防止対策の意義及び手洗い、マスクの着用などについてご理解とご協力をお願いします。

7. その他
 院内感染防止対策の推進のため、院内感染対策マニュアルを作成し、感染防止対策のための基本的考え方や具体的な方法について全職員への周知を行っています。
 病院職員が感染源とならない様、ワクチン接種に努め健康管理に留意しています。

  当院では、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資することを目的とする計画を策定し、これに基づき以下の取り組みを実施しております。
 患者さま、ご家族の皆さまにもご理解とご協力をお願いいたします。

看護職員の負担及び処遇改善に資する体制
・看護職員の勤務状況の把握等
  仮眠3時間を含む休憩時間の確保
・役割分担推進のための委員会
  年1回当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催
・計画
  計画策定
  職員に対する計画の周知
・上記内容に関する取組事項の公開
  院内掲示

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善の改善計画
(1)時間外労働が発生しないよう業務量の調整

(2)看護職員と多職種との業務分担
  ・薬剤師:配薬、持参薬のリスト化を継続する。
  ・物品管理課の職員:入院時の必要物品の配布
    病棟の必要物品の管理
    設備と非常用物品の管理等
  ・事務員(医事課・総務課):看護管理者(主として看護師長)の事務作業補助の継続
  ・看護補助者:業務分担の検討と推進を継続する。
    オムツ交換や食事介助を補助者のルーチン業務にする。
    補助者の適正配置(チームへの)をすすめ、業務の拡大をはかる。
    業務の見直しから検討する。
    当直は継続して行っていく。
  ・医療連携室:入院・退院・転院等の手続、連絡、搬送車等の予約をする。

(3)安定的な欠員補充と定着促進
   ・採用条件の緩和を継続して行う。
      具体的には、短時間勤務希望のパート、准看護師も応募可能とする。
    ・教育関連の調整と充実を図る。
       (教育資源の利用促進、キャリアアップのための制度の充実)

(4)多様な勤務形態の実施
    ・多様な勤務形態の導入
      短時間正規雇用の活用
      妊娠・子育て中は短時間勤務、夜勤の減免制度

(5)休暇の見直し
  ・有給が取りやすい環境をつくる。

(6)妊娠・子育て・介護中の看護職員に対する配置
  ・育児休業
  ・介護休業
  ・時間外労働の制限
  ・夜勤業務の制限
  ・育児短時間勤務
  ・介護短時間勤務

(7)病院行事の見直し
  ・全体朝礼(毎週月曜日)維持または適切な変更を検討する。
  ・研修会、勉強会の実施時間
    研修会、職場での勉強会は勤務内での実施を推進し研修等を増やさないよう計画的に予定する。

(8)職場環境
  ・スタッフエリアの環境整備、休憩時間、工夫を検討していく。


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